③近隣住民への事前周知
住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望ましいです。
引用元:民泊ポータルサイト
また、民泊営業開始後は、昼夜問わず、近隣住民の苦情に対応する必要があります。
④消防検査と適合通知書の交付
必要な消防設備は消防法に定められています。必ず消防署に確認しましょう。
おおまかには、必要な設備は「家主居住型」と「家主非居住型」で異なります。
- 家主居住型…家主が住んでいる住居で民泊を開始するケース
- 家主非居住型…家主が住んでいない物件で民泊を開始するケース
家主居住型で宿泊室が50㎡以下なら一般住宅と同程度の消防設備で民泊を開始できます。