飲食店営業許可申請に必要な手続について

飲食・風俗営業

飲食店を開業するためには、保健所の許可や資格の取得が必要です。

当事務所の支援内容

  • 申請の相談(初回無料)
  • 申請書類の作成、添削
  • 申請代行
  • 深夜営業、酒類提供申請のサポート

深夜営業等を伴わない場合、難易度は高くありません。ご自身で保健所等に確認し届出を行うことができるでしょう。

保健所への許可申請に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 調理場・製造場の図面
  • 施設全体の見取り図
  • 施設の所在地がわかる地図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合)…6ヶ月以内に発行したもの。
  • 水質検査成績書(営業施設での使用水が水道水以外の場合)…1年以内に実施​したもの。

令和7年5月現在の手数料:(新規)17,600円(継続)14,900円

食品衛生責任者になれる方とは


次の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者になることができます。

1.食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者の資格がある方
3.畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者の資格がある方
4.都道府県等が適正と認める食品衛生責任者養成講習会を受講した方
※1~3の資格を持つ方は、4の食品衛生責任者養成講習会を受講する必要はありません。

消防署への届出てについて

以下の届出が必要です。

  • 防火対象物使用開始届出書:すべての飲食店が対象
  • 火を使用する設備等の設置(変更)届出書:店内で火を使用する飲食店が対象